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2026年2月号

2026年1月7日(水)発売
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【確定申告】会社員&主婦の副業収入(雑所得)って申告は必要?

大人のおしゃれ手帖編集部

会社員・主婦の副業収入の多くは「雑所得」

雑所得は「公的年金など」「業務」「その他」の3つに大別されます。

雑所得は「公的年金など」「業務」「その他」の3つに分類

1.公的年金などの雑所得

国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金などの所得が該当します。

● 所得の計算方法:
年金の収入金額-公的年金等控除額=公的年金などの雑所得

2.業務にかかる雑所得

会社員のように本業がある人や主婦の副業による所得は、多くの場合「業務にかかる雑所得」に該当します。具体的には、原稿料、講演料、本の印税、アフィリエイト、ECショップでの販売、フードデリバリーなどです。

なお、本業の作家・ライターの場合は金額に関わらず原則として「事業所得」となります。また、アフィリエイトやECショップでの販売、フードデリバリーなどは事業に該当する規模(生計を立てている規模)であれば「事業所得」となります。

このほか、近年は短時間・単発で働く、いわゆる「スポットワーク」が増えています。スポットワークの場合、契約形態や働き方によって主に「事業所得」「給与所得」「雑所得」のいずれかに該当します。

● 所得の計算方法:
収入金額-必要経費=業務にかかる雑所得

3.その他の雑所得

生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引など、1および2以外の所得が該当します。

● 所得の計算方法:
収入金額-必要経費=その他の雑所得

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